広告運用前に確認したいNG運用4選
広告運用を始める前に、自社の運用方針と照らし合わせて確認したい4つの禁止行為です。
- 誇大・虚偽の表現。「即金で大儲け」のような欺瞞的な宣伝や、情報を歪曲・虚偽表示・隠蔽する「誤解を招く表現」は掲出できません。
- 自社広告のクリック、ツールやbotによるクリック数・表示数の水増し。広告主自身の操作も人為的手段として禁止されています。
- 報酬を提供してクリックや閲覧を促す行為。「クリックして」「サポート」等の文言でクリックを促すことも禁止です(特別なインセンティブ広告枠を除く)。
- 広告をメニュー、ナビゲーション、ダウンロードリンクと誤認させる配置。本文と区別しにくい実装も禁止されています。
違反になりやすい例と安全な運用のポイント
| 観点 | ポリシー違反になりやすい例 | 安全な運用のポイント |
|---|
| 広告表現 | 誇大・虚偽の宣伝(例:「即金で大儲け」) | 事実に基づく正確で具体的な表現にする |
| クリック・表示数 | 自社広告のクリックやbotによる水増し | 自然なユーザー行動に任せる |
| クリック誘導 | 報酬でクリックを促す・「クリックして」等の文言 | 特別なインセンティブ広告枠以外では誘導しない |
| 広告の配置 | メニューやナビゲーションと誤認させる配置 | 広告と本文が明確に区別できる配置にする |
表現・クリック・配置に加えて、プライバシーポリシーでCookieやIPアドレス等のデータ収集・共有・利用を明示することも義務です。さらに、オンライン広告を利用する場合は、ランディングページが品質ガイドラインに沿い、スパム扱いや価値を加えないコピーコンテンツのみのページでないことも必要です。この表は確認の目安であり、掲載可否を保証するものではありません。
まとめ
ポリシーは随時改訂されるため、Google公式ページで最新版を確認する責任が運用者にあります。本記事は公式ポリシーの要約であり、公式見解そのものではありません。停止までの回数などの執行基準は公表されておらず、本記事でも断定しません。日本の法律(景品表示法等)に関わる判断は、弁護士・行政書士等の専門家に相談してください。